失業保険について。

自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、

会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。


上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?

それとも同額なのでしょうか?
失業保険。今は雇用保険といいます

雇用保険の基本手当ての日額は、離職理由によって
変わることはありません、計算式が同じだからです

ただし所定給付日数には関係してくる場合があります、たとえば、
解雇、倒産等の離職理由(特定受給資格者)で、
被保険者期間が5年以上あり、年齢が30歳未満の人は、
所定給付日数は120日ですが、特定受給資格者でない人は
90日というように、離職理由、被保険者期間、年齢により
段階的に変わっていきます、従って基本手当ての日額そのものは、
離職理由では変わりませんが、総受給額では変わってきます、

なお基本手当ては毎月支給されるというよりも28日に1回
支給されるのです

※雇用保険では会社都合は離職理由としては使われていません
また、被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間をいいます、
この場合失業保険もらえるのでしょうか?自営業手伝いをしながら、他の仕事をしていましたが先月いっぱいで辞めました。雇用保険を掛けていたのですが、夫が事業主で帳簿上自分は専従者給与をとっている形になっています。
この後給料を取らなければもらえるのでしょうか?
本人が退職後に事業主となって自営業を始めるのではないですから、
失業保険の給付を受けるに相当しますが、
家業=手伝い(アルバイト)としての扱いであれば
仕事をした日を申告しなければなりません。
家業の手伝いで得る収入の金額によりますが、
その分の失業保険日額は減りますが貰える場合も有ります。

但し、今後就職せずに家業の手伝いだけで生計を立てる予定であれば、
就職の扱いとなりますので失業保険の給付は受けられなくなります。

一応、ハローワークでよく相談してみてください。
源泉徴収?について・・・
税金?に詳しいかた、経理関係に詳しい方教えてください。

数年前から個人(一人親方)で仕事はじめたんですか、今回の現場(会社)から給料から源泉徴収分ひかせてもらいます・・って言われました。

現場管理の仕事で、月50万前後今までも何回かこの会社で仕事したのですが今回言われて???感じで・・・。

形態は個人なんですが、業務委託ではなく短期契約社員みたいな感じです。
期間は6月~9月末まで、金額40+αで保険は国保のまま、失業保険等の手続きもありません。引き続き他の現場もあるようなので、今年いっぱいはこの会社でお世話になる予定です。
今年は1~3月、6~12月この会社で仕事して(予定)です。

月額の10.21%?引かせてもらうとのことですが、1~3月はひかれてません。
今まで普通に請求額もらっていたので、月額X12ヶ月-諸経費もろもろで確定申告(一般的な個人)で行ってたのですが来年は??

月額が急に今回だと5万くらい違う計算になりますので困ってしまって・・・。
税金(源泉)を引かれた上に確定申告行ってまた税金もひかれるのでしょうか?

説明不足だと思いますが、ネットであれこれ見たのですがわからなくて・・・詳しい方簡単な説明おねがいします。
確定申告を行っているのですね。
確定申告書の第1表の右側に「源泉徴収税額」という欄があるかと思います。
会社から源泉徴収された場合、来年1月に源泉徴収票が会社から発行されますので、この源泉徴収税票に記載されている源泉徴収税額をここに記入すれば、税額からこの金額が差し引かれます。
もちろん、申告時に源泉徴収票の提出義務がありますので、くれぐれもなくさないように・・・。
本日解雇を言い渡されました。7月25日付けとの事です。
納得いかないのは総務の処理上、退社日と名前と印鑑等を押した書類が欲しいと言われました。
解雇なのに必要なのでしょうか?逆に解雇理由証明書?を会社側からもらわないといけない様な・・・
自己都合にされそうで信用出来ません。
そして有給(30日)は消化して辞めたいのですが認めてもらえません。(7月末から有給に入り8月末で退社希望)
今後の生活がかかってます。損はしたくないです。
今やるべき事は一体何なんでしょう。そして今後はどの様に処理を進めて行けば良いのでしょうか?
退社からその後やるべき事を教えて下さい。
とても良くして下さった会社なら(解雇理由は仕方がない理由なので)綺麗に辞めたいのですが誰にも言えなかった上司からのセクハラ・・・こんな会社の言いなりになんて絶対なりたくないです。
絶対損はしたくないです!!!

失業保険受給額は給与の何割支給されるのでしょうか?
勤続年数は約7年です。
失業保健給付額は、多少の誤差はあると思いますが就業時の日額の5から6割程度だと思います。私はそうでした。

なんだか訳のわからん会社ですね。
一人で立ち向かうにはリスクが多いし、自己都合で丸め込まれる恐れありです。
絶対会社都合に間違いないですからね。

労働基準監督署に相談してみたほうがいいですね。
あと、法テラスに相談してみてもいいと思います、気軽に相談にのってくれます。調べてみてください。
現在フルタイムで働いている同じ職場で、来月から雇用保険外の週20時間以内尚且つ月14日以内にまで勤務を減らした場合、失業保険の受給はどうなるのでしょうか。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
まず、週20時間以下なるとい労働契約を結んだのであれば、雇用保険は喪失手続きが必要となります。離職ではありませんんので退職でない喪失手続きとなり、離職票は作成できません。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。

また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
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