失業保険の受給について
失業保険の受給について質問があります。
入籍を先に済ませたかったので、先に入籍を済ませたいのですが、
どちらの場合でも、失業保険の特例措置を受けられますか?

①入籍(9月頃)→退職(11月頃)→引越し(11月頃)
②入籍(9月頃)→引越し(10月頃)→退職(11月頃)

※引越し先は通勤時間が5時間以上かかるため、続けることが出来ません。


私としては有休をが残っているので、②のように結婚にともなう引越しを先にしたあとに
有休を取得し、その間にある程度仕事を見つけて、11月退職。
仕事が決まるまで失業保険を受給する。
のようにしたいのですが、入籍を先にした場合、
失業保険の結婚にともなう移動という措置は受けられないのでしょうか?

また失業保険を申請する場合、引越しがあとの場合は、
退職後すぐに(現住所)でハローワークに行くのでしょうか?
それとも(新住所)で行くのでしょうか?

入籍が引越しや退職よりも先というのが駄目な場合は検討したいので回答お願いします。
〉入籍を先にした場合、失業保険の結婚にともなう移動という措置は受けられないのでしょうか?
「入籍」というのは婚姻届け出ということで?

「結婚に伴う住所の変更」「により、通勤不可能又は困難となったことによる離職」は「正当な理由による自己都合離職」になるという話でしょうか?

失礼ですが、どうしてそういう疑問を持つのかの方が不思議なんですが。

ちなみに、「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者」というのもありますから推して知るべしだと思いますが。

〉引越しがあとの場合は、退職後すぐに(現住所)でハローワークに行くのでしょうか? それとも(新住所)で行くのでしょうか?
ハローワークは手続き時の住所の管轄です。
ですけど、引っ越し前に行ったのでは、まだ「住所を変更した」ことになっていませんよね?
失業保険についてですが、給付制限中(三ヶ月間)にバイトするのは、申請もせずいくら稼いでもいいと聞いたのですが本当ですか?
説明会ではそのような事は言ってなかったのですが・・・
↑上の人が言っているとおり、申告せずにバイトをした場合は、違反となり罰金を取られます。
しかし、働いた日数と時間をきちんと申告すれば、バイトをすることは可能です。
私はバイトをしています。
その際の条件は、就職以外の就労(4時間以上)または手伝い(4時間以下)で、手伝いの場合は労働に対して支払われた賃金も申告します。
また、ハローワークから就職の斡旋があった場合、いつでも就職する準備があるというのが条件です。(これは、口頭で「そうです」といえばよく、調査はありません)
手伝いの場合は基本的に失業保険額は減りませんが、給付制限が終了していて、1日あたりの賃金が高い場合、日数分だけ失業手当が「就職手当て」に変わり、減額されます。
なんにしても違反は厳禁なので、職安で相談してみてください。
↓下の人、私もです。私も!!
失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。

雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待期期間中に就職が決まった場合は給付の必要性がないので給付しませんということです。

給付制限は言ってみれば生命保険の死亡保障の自殺の免責事項の様なものです。一定期間は自己責任なので保障できませんと言うことです。

待期期間中に収入の有無にかかわりなく仕事をした場合は仕事をした日数分待期期間が延長されます。待期期間が満了しなければ給付制限も支給も始まりません。

再就職先を早期に退職した場合に新たな受給資格を得られないと手続きさえすればすぐに受給資格が再開されますが、待期期間が満了していない状態で就職をした場合は待期期間から再開することになります。

なお、受給資格を取得している場合はまったく受給していない状態でも、その取得された受給資格にかかる以前の雇用保険の履歴のうち、受給資格を取得する条件の一つである被保険者期間は通算できなくなります。所定給付日数を決める算定基礎期間の通算はできます。

追記。
今気が付いたんですが、正確には待期期間中に就職が決まっただけなら支給を受けることができます。待期期間中に就職した人には支給はありません。また、申請前に決まっていた場合でも、他の求職活動を行える状態にあって実際に求職活動を行わなければ支給を受けられません。
失業保険受給の件で教えてください。
再雇用により見かけ上は雇用延長になりますが、給与が極端に低くなる場合、より条件の良い転職先を見つけるまで、失業手当は受給可能か教えてください。
60歳で定年退職するのですが、定年後は、関連会社に所属し雇用延長されます。但し、現役時代の1/4以下の給与(月額11万程度)になります。可能であれば、より条件の良い仕事を探したいのですが、それまでの間、失業手当を受給可能か教えてください。
雇用延長の場合、高年齢雇用継続給付を受給可能とのことですが、その受給額は、再雇用時の給与が基準になるので、極端に低い金額になると認識しています。私の場合、高年齢雇用継続給付を受給せずに、失業保険が受給できる可能性があるのか教えてください。可能性として、何か条件があれば教えてください。
文章からは再雇用されてから失業給付を受けたいとも取れますがそうではないんですよね?
再雇用されずに退職して失業給付を受けると言うことですよね。
もちろん受給できます。通常通り離職票を持って職安で手続きしてください。
定年退職は自己都合退職と同じ扱いですが給付制限3ヶ月がありませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
また、受給日数は雇用保険期間が10年未満は90日、20年未満は120日、20年以上は150日です。
基本手当の金額は60歳~64歳では上限が6777円です。
仮にあなたの給料総額平均が45万円とすれば6750円になりますからぎりぎりで上限以下です。
ちなみに所定回数の求職活動をして認定日には申告することが受給条件です。
「補足」
やはりそういう考えがあったのですね。
雇用保険の受給だけに関して言えば、たとえ時間が少なくて雇用保険加入なしでも加入ありでも、給料が少なくても失業していない限りは受給はできません。たとえアルバイトをしていても駄目です。ただアルバイトをやめて完全失業状態で求職活動をするなら受給できます。
失業したときのための失業保険ですから。
失業保険について教えて下さい。
昨年11/13産休代替により現在の会社に入社。翌年2月中旬までの雇用契約でしたが、
12月末頃に産休中の社員より5月末まで休みたいと連絡があり、雇用保険に加入する
事になりましたが、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の加入日は11/13となって
いますが雇用保険料がひかれているのは1月分の給料からです。5月末までの契約ですが
辞めた後失業保険はもらえるのでしょうか?
また産休中の社員が戻ってくることによる退職なのですぐ失業保険はもらえるのでしょうか?
教えて下さい。
全部で6ヶ月分を払うように会社に交渉をしなさい!!会社都合ですから早くもらえるけれど、ビックリするくらい少ないよ!
失業保険受給について教えて下さい。
仮に 、給付が終わる迄に就職が決まらずその後、個人事業を立ち上げた場合も 受給違反になってしまいますか? どれぐらい期間が空いたら 違反と見なされま
せんか 詳しい方 宜しくお願いします
なりません。受給中に条件整えばバイトしながらでも受給はできるけど受給し終わってしまえば就活しようがニートやっていようが関係ありません。個人事業立ちあがたって受給した金額返還もないです

給付中に立ち上げたにもかかわらず受給してたら不正です
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