扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。

社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。


税制上の扶養: 控除対象配偶者

あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。

あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
失業保険の受給制限期間中です。
今日が初回の失業認定日でしたが、勘違いで行くのを忘れてしまいました。
7月上旬に職業訓練を受講予定です。
この場合、どういう扱いになるか分かるかたいませんか?
職業訓練受ける場合、受給制限はなくなって受給が開始されるのは知っていますが、それも扱いが変わるものでしょうか?
初回認定日に行かないと失業給付金も振込みされず、手続きも完了してません。
月曜にでも連絡し次の認定日には必ず行って下さい。
認定日が都合悪い場合は理由によって変更できますから係りの人に申し出て下さい。
職業訓練が7月上旬からなら次の認定日が6月3日頃だと思うので間に合います。
予定どうりの受給になります。
確定申告について
去年3月いっぱいで正社員だった所を退職し、7月ごろから失業保険をもらいながらニート、11月から派遣で働いてます。この場合は確定申告を自分ですればいいのですか?
年末に
生命保険料控除じゃない方の紙は提出しました。
世間知らずですみません~_~;
・1年通算の年末調整をしてもらっていない。
・通算の年末調整は受けたが、年末調整の際、申告しなかった(源泉徴収票に反映されていない)、天引きではない社会保険料(国民年金保険料・国民健康保険料/税のたぐい)や、生命保険料控除・地震保険料控除の額がある。

どちらかであるなら、申告をしたほうがよいでしょう。



派遣会社で年末調整の対象だったなら、退職したところの源泉徴収票を提出して、年間通算での年末調整を受けなければなりませんでした。


〉年末に生命保険料控除じゃない方の紙は提出しました。
その「扶養控除等(異動)申告書」は平成26年分、つまり今年分だったと思いますが?
失業保険給付申請前のアルバイトに関して質問です。
失業保険給付金申請前に週一二のアルバイトが決まってしまえば、給付金はもらえませんか?


会社都合で退職しましたが、まだ離職届が届いていません。なので失業保険給付金の申請をまだ行っていません。

本来は正社員で探していますが、失業保険給付期間中にちょっとだけアルバイトを行いたいと思っています。
失業保険給付期間の週一二程度のアルバイトは申し出れば可能とは思います。もちろん常に正社員での求職活動を行いたいとは思いますが、このご時世正社員で見つかるか‥
まず、離職届けをもらってハローワークで失業の認定をしてもらって下さい。急ぎなら、ハローワークの担当者から、辞めた会社に連絡取ってもらって下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
配偶者控除について教えてください。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??

退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。

これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
補足について

ご主人の源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」の欄を見てください。
「有」になっていたら、間違った処理がされているわけです。
ご主人が、会社に年末調整のやり直しをしてもらうか、自分で確定申告するかです。


〉夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
まだ税務署だって知りませんから。
分かった場合、ペナルティをくらうのはご主人の勤め先ですから、とっとと訂正すべきですね。

〉夫は年末調整しました。
年末調整をするのは勤め先です。
ご主人は「勤め先が年末調整をするのに必要な書類を提出した」だけです。

〉妻の収入欄には103万以下で記入してしまったのですが・・・
どの書類のどの欄に?

「所得」を書く欄に収入を書く人多いですね。会社の人も分かってるだろうけど。
失業保険の失業認定申告書についてお聞きします。

申告書には、収入があった場合、内職、手伝い等も申告しますよね。


では、ネットオークションによる収入は申告するのでしょうか…
申告する場合は、認定日~認定日間のものを申告するんですか?


回答お願いします。
ネットの場合は必要ないと思います。
内職なら書かないといけませんが。
契約している場合は書く必要があるでしょうね。

業として判断できるかどうかです。
契約なら業になります。
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