失業保険についてお尋ねします。解雇なのに自己都合とかかれた場合、それによって不都合はありますか?またもらえる額はかわってくるのでしょうか?

きちんとそのことを事業主に言うべきでしょうか?
アドバイスお願いします。
自己都合だと向こう3ヵ月失業保険がもらえません。
自己都合でも会社都合でももらえる額は変わりません。

しかし、解雇なのに自己都合と書くなんて、せこい会社ですね。
きちんと言って変えてもらってください。
他にもせこいことやってるんでしょうから、労基に訴えるぞごるぁって言ってやってください。
失業保険(手当て)の支給日数について(sbtns)
失業保険(手当て)の支給日数について伺います。
先日先輩が退職(60歳)しました。この人は150日(5ヶ月)の給付期間があります。
ハローワークの説明では1ヶ月を28日として給付されるそうです。
この計算で行くと最終的にもらえる日数は28X5=140日になるでしょうか。
それとも150日との差の10日分はどうなるのでしょうか?
>28X5=140日になるでしょうか。⇒一ヶ月が28日ではありません。
この計式ではありません。28日ごとに認定日というものがあって28日間無職であると認定されれば28日分の基本手当が支給されるのです。
例えば12月1日から28日間で認定されて次に12月29日から28日間認定されてと言うようになります。
最初と最後は端数の日数になりますが、最終的な合計は150日になります。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?

ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。

>出来るだけ詳しく教えてください。

これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。

また上記のような条件の方で

一応規定としては

1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

のいずれかに該当した方です。

1と2についてはなおかつ

『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』

1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。

また対象期間は

「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」

となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。

それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?

熱心な求職活動とは思われないでしょう。

>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?

単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。

>インターネットの応募はどうなりますか?

ネットの応募でも構いません。
失業保険期間中のアルバイトから業務委託契約へ
失業保険給付期間中に、アルバイトとして企業より資料の作成を依頼されました。
資料の作成は主に自宅で転職活動をしながら、必要な打ち合わせは、企業へ訪問して、
という事を実施していました。

その翌月末より、先方より業務委託として、しばらく仕事をして欲しい。という
オファーを頂きました。

そこで、このまま失業保険を貰うのも、ダメですし、あまり良い仕事もなさそう
なので、これを機会に個人事業主として独立をしようと思っています。
青色申告をする予定です。

ご質問なのですが、個人事業主として、7月1日で申請をします。
アルバイトを実施した分については、ハローワークに対して、申請をしています。

実際に、青色申告をする場合なのですが、このアルバイト期間中の
収入は、事業所得として申請するのでしょうか?
先方がどのように処理されるかが問題かもしれません。先方がアルバイトとして源泉徴収票を発行してくれたら、給料扱いになり、起業した事業所得と合算して確定申告ということになるでしょう。
失業保険給付中で起業するということになれば、いろいろな助成金や給付金がもらえる制度があります。ハローワークや社会保険労務士さんに尋ねられたら良いかと思います。蛇足ですが・・・
失業保険給付に関し、この場合は自己都合になるか解雇扱いになるか教えていただけますか。
現在在籍している会社から業績悪化を理由に給与の削減(30%以上)をもとめられました(1ヶ月ほど前)。その時点ではそれに応じる書類にサインをしましたが、やはり生活が苦しくやはり退職する決意をしたのですが、この場合は失業保険の給付条件では自己都合になるのでしょうか、それとも解雇扱いになるのでしょうか。削減された給与は一度受け取っています。年齢は56歳、在籍期間は15年以上です。
サインした書類を持っていけば、特定受給資格者になりますが、退職するさいに会社に30%賃下げにより生活ができないためと言えば、最初から離職票に理由を書いてくれると思います。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
今現在、失業保険をもらっています(っ´∀`c)

最初に離職票を持って職安に行って書類を貰います☆

指定された日に書類を持って職安に行って、失業保険の
説明を聞きます((*´∀`*))

3ヶ月の待機期間に入ります(○´∀`b)b

その間に3回求職活動をして3個ハンコを貰います☆(講習・面談等)

求職活動は自由で、職安に行って相談したり、セミナーを受けたりすると
ハンコがもらえますv(o´∀`o)v
セミナー・講習は指定された日に申し込みをしたり、職安に行ったり
します。相談は窓口で話します。

3ヶ月の待機期間後、指定された認定日に職安に行きます♪

こんな感じでした★
ちなみに県によって違いがあるのかもしれません。
私は栃木県在住です☆(´∀゚人)☆
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